ご購入までのステップ

STEP.1 検索サービスのご利用

【お探し方法1】 登録情報のご利用

メニューにございます、犬種別子犬情報・都道府県別子犬情報、又は、新着子犬情報をご利用ください。
全国の子犬情報をリアルタイムで検索できます。

【お探し方法2】 子犬お探しサービスのご利用(子猫もお探し可)

子犬情報にない犬種や、毛色などは別途お探しいたします。「無料!お探しサービス」にお問い合わせください。
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お問い合わせフォーム以外の下記の方法でも受付いたしております。

〈TEL・FAXでのお問い合わせはこちらまで〉
ペットショップ エブリわん
TEL 090-6620-7645 FAX 022-398-7653

〈メールでのお問い合わせはこちらまで〉
宛先 info @ pet-everywan.com
※アットマーク前後のスペース(空白)は削除してください。

STEP.2 お話し合い

1.お探しの場合は内容を詳しくお聞きし、できるだけご希望に合う子犬・子猫をご紹介できるよう努力させていただきます。

2.家族構成や飼養環境、以前犬や猫を飼ったことがあるかなどペット飼養に関する様々な情報をお聞きし、アドバイスさせていただきます。

STEP.3 ご見学(現物確認・対面説明)

2013年9月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正されています。

☆現物確認及び販売業者から顧客への対面説明を義務付け。

(顧客に動物の現状を直接見せ、対面して飼育方法などを説明することを義務化)

☆生後56日を経過しない犬猫を、販売のために引き渡し・展示することを禁止。

(施行後3年間は生後45日)

動物愛護管理法改正により、現物確認と対面説明を実施した後にのみご契約手続きが可能となります。

(現物確認と対面説明は、ご購入決定前もしくはご契約を行う前に実施する必要があります。)

基本的には、犬舎・猫舎で直接ご見学(現物確認と対面説明を実施)し、ご検討いただくことをおすすめしています。

もちろん、何回も足を運ぶのが困難な場合(犬舎・猫舎以外の場所でご見学を行う場合も含め)、生後56日(施行後3年間は生後45日)を経過していれば、現物確認と対面説明を実施した当日にご契約及びお引き渡しすることも可能です。

現物確認は、直接見せることが必要で、写真・動画やウェブカメラで見せる行為はこれにあたらないとされ、生体を直接見せず、写真や動画のみで契約・販売することは違法となります。

ブリーダー直販の良いところは、犬舎・猫舎にて直接見学ができるということです。

価格が安い、ブリーダーさんからお話を直接聞くことができるなど色々と良い点があります。

ショーケース陳列販売のペットショップでは、ブリーダーさんが直接経営していない限り無理なことでしょう。

飼育環境や親兄弟を実際にご覧いただき、飼養方法・性格・サイズ・遺伝性疾患の有無、その他を直接聞けることが最大のメリットです。

子犬・子猫の社会化期の重要性に対する意識の高まりから、ブリーダー直販は、生体・お客様・ブリーダーにとってもっとも理想的な形ではないかと思います。

今回の動物愛護法の改正により、インターネットでの販売環境へは大きな影響を受けていますが、ブリーダー直販は今後も引き続き主流となっていくと考えております。

【参考 動物愛護管理法 平成24年に行われた法改正の内容について(環境省)】

平成24年9月5日に、議員立法による改正動物愛護管理法が公布され、平成25年9月1日より施行されました。

1.動物取扱業者の適正化

(1)犬猫等販売業に係る特例の創設

現行動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち、犬猫等販売業者(犬又は猫その他環境省令で定める動物の販売(販売のための繁殖を含む。)を業として行う者)について、以下の事項を義務付ける。

[1] 幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する犬猫等健康安全計画の策定及びその遵守(第10条第3項、第22条の2関係)
[2] 飼養又は保管する犬猫等の適正飼養のための獣医師等との連携の確保(第22条の3関係)
[3] 販売が困難となった犬猫等の終生飼養の確保(第22条の4関係)
[4] 犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)
なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)。
[5] 犬・猫等の所有状況の記録・報告(第22条の6関係)

(2)動物取扱業者に係る規制強化

[1] 感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡しについて努力義務として明記(第21条の2・第21条の3関係)
[2] 犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務付け(第21条の4関係)

(3)狂犬病予防法、種の保存法等違反を、第一種動物取扱業に係る登録拒否及び登録取消事由に追加する。(第12条第1項関係)
(4)第二種動物取扱業の創設(第24条の2~第24条の4関係)

飼養施設を設置して動物の譲渡等を業として行う者(省令で定める数以上の動物を飼養する場合に限る。以下「第二種動物取扱業者」という。)に対し、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、都道府県知事等への届出を義務付ける。

2.多頭飼育の適正化

(1)騒音又は悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の内容を明確化する(第25条第1項関係)。
(2)多頭飼育に起因する虐待のおそれのある事態を、勧告・命令の対象に追加する(第25条第3項関係)。
(3)多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じることができる施策として明記する(第9条関係)。

3.犬及び猫の引取り(第35条関係)

(1)都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを拒否できる事由(動物取扱業者からの引取りを求められた場合等)を明記する。
(2)引き取った犬又は猫の返還及び譲渡に関する努力義務規定を設ける。

4.災害対応

(1)災害時における動物の適正な飼養及び保管に関する施策を、動物愛護管理推進計画に定める事項に追加する(第6条関係)。
(2)動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力を追加する(第38条関係)。

5.その他

(1)法目的に、遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持、動物との共生等を加える(第1条関係)。
(2)基本原則に、取り扱う動物に対する適正な給餌給水、飼養環境の確保を加える(第2条関係)。
(3)所有者の責務に、終生飼養や適正な繁殖に係る努力義務を加える(第7条関係)。
(4)特定動物の飼養保管許可に当たっての申請事項に、「特定動物の飼養が困難になった場合の対処方法」を加える(第26条関係)。
(5)動物愛護担当職員及び動物愛護推進員制度に関する国による必要な情報の提供等を定めるとともに、動物愛護に係る表彰制度を設ける(第41条の3・第41条の4関係)。
(6)動物虐待等を発見した場合の獣医師による通報の努力義務規定を設ける(第41条の2関係)。
(7)マイクロチップの装着等の推進及びその装着を義務付けることに向けての検討に関する規定を設ける(附則第14条関係)。

6.罰則等

(1)酷使、疾病の放置等の虐待の具体的事例を明記する(第44条関係)。
(2)愛護動物の殺傷、虐待、無登録動物取扱、無許可特定動物飼養等について罰則を強化する(第44条~第49条関係)。

※環境省ホームページ参照 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_h24.html

STEP.4 購入決定後

1.お引き渡しの日時、輸送方法等について打ち合わせをさせていただきます。

2.ご購入手続きのご案内(販売契約書)を送信し、購入される子犬に関して健康状態、飼養方法、保証内容などの詳細や販売価格の明細、決済方法等のすべてをご案内いたします。

3.飼養承諾確認書&生体保証申請書のご提出をお願いし、愛犬生命保証書の交付手続きを行ないます。

4.代金のお振込みをしていただきます。

次の2つから選択してください。

(1)ご発注をいただいてから1週間以内の全額銀行振込
(2)ご発注をいただいてから1週間以内の50%(内金)銀行振込。
残金は引取り日など詳細確定後の銀行振込

5.入金確認後、領収書、生命保証書を送付させていただきます。

6.子犬のお引き渡しをいたします。

(※注意)
血統書は発行までに2~3ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
準備でき次第送付させていただきます。

 

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